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労災治療

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このような方はご相談ください
  • 業務中にケガをしてしまった
  • 通勤中にケガをしてしまった

業務中・通勤中のケガや病気には労災保険が適用されます。

しばしば「業務中のケガではあるけれど自分がよそ見をしていたから」「自分が不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと勘違いをされている方がいらっしゃいますが、業務と災害の間に相当の因果関係が認められる場合は労災保険が適用されます。 例えば「通勤中に階段から転倒した」などにも労災保険が適用されます。アルバイト、パートタイマー、派遣労働者であっても労災保険の適用を受けることができます。

※ただし、出勤前の自宅内でのケガや会社に申請している通勤ルート外の買物や飲食等の寄道のケガは適応されない場合があります。

そもそも労災保険とは?

労災保険とは下記のような際に、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です。

•業務上の災害とは?

業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことを言います。ここで言う、「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。

•通勤中の災害とは?

通勤中の災害とは、労働者が通勤している際に、発生した災害のことを言います。上記同様、ここで言う「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。

山田整形外科の労災治療の5つの特徴

検査からリハビリテーションまで一貫した治療

当院では整形外科とリハビリテーション科が併設されておりますので、労働災害によるケガとして、最適な治療を行うことが可能です。各種精密検査の上、より早く、機能回復を目指していきます。

超音波検査、レントゲン検査等の精密検査

当院には整形外科用の超音波検査機器がございますので従来レントゲンでは診断が難しかった筋肉の挫傷や血腫、肉離れ、靱帯損傷、剥離骨折の診断が可能です。当然、超音波検査は被爆の心配はございません。レントゲン撮影も必要に応じて行いますが、当院は低被爆のデジタルレントゲン撮影を行いますのでご安心ください。MRIやCTは近隣の病院と連携して検査をお願いして当院で説明をさせていただいております。

充実の医療設備で物理療法を実施。早期の社会復帰を支援

当院は、常に最新の医療機器を取りそろえることを心がけております。電気治療や温熱治療などの物理療法の医療機器も充実しておりますので、患者さまの早期の社会復帰を支援しています。

理学療法士やセラピストによるリハビリテーション

理学療法士や日本運動器学会認定セラピストが常勤しておりますので、整形外科専門医の診断結果をもとに個々の症状に応じたリハビリテーションを行うことができます。

その後の治療も対応可能

症状固定し労災による治療が終了した後も残存した症状を私病として健康保険治療を受けることは可能です。 ただし、ご加入の健康保険組合が当該治療について保険診療療養費の支払いを了承することが必須ですので事前に必ず確認をお願いします。

労災治療4つのポイント

あらかじめご用意いただくもの
  • 保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させていただきます。

※救急での来院でご用意いただけない場合はお預り金をご負担いただきます。 書類がそろい次第ご返金いたします。

1受付で労災である旨をお伝え下さい

まずは、受付で必ず労災であることをお伝えください。労災保険であるにもかかわらず健康保険を使用してしまうと、後日煩雑な手続きが必要となりますのでご注意ください。診察時に労災と考えられる場合は医師からも労災保険の使用を説明させていただきます。

2必要に応じて超音波検査、レントゲン検査を施行し、その結果をもとに診断を行います

診察の結果必要な部位の超音波検査やレントゲン撮影を行い、診断を行います。 必要に応じて提携医療機関と連携してCT検査やMRI検査を施行します。 創傷がある場合は縫合手術や処置を行います。骨折を認める場合は正しい位置に整復してギプス等の固定を行います。

3患者さま一人一人の状態に合わせた治療を行います

リハビリテーション、投薬、点滴療法、ブロック注射、装具療法、運動指導等さまざまな方法の中から、適切な方法を選択し、治療いたします。 各種物理療法の治療機器をそろえており、当院のリハビリテーションは理学療法士や日本運動器学会認定セラピストを配置した施設基準運動器リハビリテーション(Ⅱ)となっております。 投薬が必要な方には院外処方せんを発行します。 調剤薬局でも労災の用紙をご用意いただく必要があります。 お薬代も無料です。

4お会計

•労災の用紙・転医届けをご用意いただいた場合

労災の用紙(業務災害5号or通勤災害16号の3)転医届(業務災害6号or通勤災害16号の4)をご用意いただいていた場合は患者様の負担はありません。

•労災の用紙・転医届けをご用意いただけなかった場合

お預り金を(10,000円)お預かりし、労災の書類がそろい次第、お預かり金はご返金いたします。 ※労災の用紙は会社で記入して社印をいただきますが、必ず患者様ご本人の署名と捺印が必要となりますのでご印鑑をお忘れないようにお願いします。

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